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電気工事士の資格を持った者が免状を家に置いてきた状態で、出先で電気工事を行っても良い ↑ ⭕、❌?

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フイーンさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    × 電気工事士法 (電気工事士等の義務) 第五条 2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

    なるほど:1

    酉さん

  • ○では無いが、×でもない。 何故ならば免許無携帯で罰を食らった前例は(多分)無いから。

    ID非公開さん

  • × 電気工事の業務を行う場合は、免状を携帯する必要がある

    なるほど:1

    mah*****さん

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