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ボイラー整備士の資格で 申請するのに実務経験の書き方が分からず、電気事業法でのボイラーで 提出する場合も検査番号、労…

ボイラー整備士の資格で 申請するのに実務経験の書き方が分からず、電気事業法でのボイラーで 提出する場合も検査番号、労働基準監督署の交付者の欄に記入する必要あるのでしょうかわかる方ぜひ教えて頂けませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    電気事業法でのボイラーなので労働安全衛生法は関係ありません。よって(ィ)の電気事業法の□にチェックをいれます。 ボイラー技士免許の実務経験従事証明書には、取り扱ったボイラーが労働安全衛生法の適用を受けない場合、ボイラーの種類・伝熱面積がわかる書面を添付してください。とあるので、ボイラー整備士の実務経験従事証明書には省略されていますが、やはりボイラーの種類・伝熱面積がわかる書面を添付する必要があると思います。 東京労働局の免許証発行サポートダイヤル(0570-006-120)に確認されたらと良いかと思います。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ae-menkyo.html

    1人が参考になると回答しました

  • そのあたりは、試験の実施団体など、関連機関に問い合わせた方が確実です。

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    知恵袋ユーザーさん

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