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下記のサイトで、救急救命士になるための1つの方法として「大学卒業後に厚生労働大臣の指定科目修了」と書いてありますが、厚生…

下記のサイトで、救急救命士になるための1つの方法として「大学卒業後に厚生労働大臣の指定科目修了」と書いてありますが、厚生労働大臣の指定科目とは何ですか?またそれはどこで受けられるのでしょうか?長文になります。すみません。 大学卒業後に養護教諭(保健室の先生)として働いています。今は講師として働いており、今後教採に挑む予定です。 現場で働いていて、子ども達の緊急性の高い事故等の対処に関してかなり不安があります。幸い今まで救急車を呼ぶような重い症状はありませんでした。しかし、いつの日か重大な事故や病状を目の当たりにしたとき、果たして自分は冷静に正しい判断・処置ができるのかと問う毎日です。養護教諭が人生の中でそういった場面を経験するのは本当に極まれです。ただしそうなったときに絶対に判断を間違えてはならないという使命があります。 そういった場面に出くわした時に、絶対に後悔しない最善の対処ができるようになっていたいのです。そのために救急救命士の資格を取りたいと思っています。自信と知識と経験を養いたいのです。 ただ、今24歳で、年齢的なことと金銭的なことを考えると3年制の専門学校に通うのはまず無理です。 そこで色々調べていると下記のサイトに、「大学卒業後に厚生労働大臣の指定科目修了」という進路方法もあると載っていました。 しかしこの方法について詳しいことがわかりません。指定科目とは何か?それはどこで履修できるのか、分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。 http://shingakunet.com/net/shigoto/detail/a1140?vos=nrmnovtw10030186

補足

周りくどい言い方をしてしまったのでまとめます。救急救命士の医療行為は限られた場合でのみ行えるものなので、それを学校でしようとは全く考えていません。ではなぜ…といいますと、救急救命士の資格は、教員採用試験で有利になるということも実は重視しています。また座学だけでは技術はつきませんし、咄嗟の時に冷静に的確に…というのは慣れが必要であると考えています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「大学(短期大学を除く)において指定科目を修めて卒業した者」という意味ではないでしょうか? 添付の受験資格(3) http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/14.html 救急救命士の資格が役立つのは、救急車(例外的に海上保安庁の船とかありますが)の中だけで、学校でそのような場面に出くわしても資格が役立つ行為は何もできないと思いますが...。

    1人が参考になると回答しました

  • >重大な事故や病状を目の当たりにしたとき、果たして自分は冷静に正しい判断・処置ができるのかと問う毎日です。養護教諭が人生の中でそういった場面を経験するのは本当に極まれです。ただしそうなったときに絶対に判断を間違えてはならないという使命があります。 >救急救命士の医療行為は限られた場合でのみ行えるものなので、それを学校でしようとは全く考えていません。 内容が矛盾していると感じるのは自分だけでしょうか? 救急救命士が教員採用試験に有利とは? おそらく貴方の自論であり、他の受験者とは違うアピールポイントになるからという発想でしょう。 現に、現職養護教諭で救急救命士の有資格者は極々僅かでしょう(平成3年以前に看護師免許を取得した養護教諭など)。 なくてもなれる人はなれる、あってもなれない人はなれない、そんなものです。 確かに、応急手当などに不安をもつ養護教諭は多いですが、採用者はそれよりも重視している点がもっともっとあります。 質問者さんも言ってますが、学校で起きることの大半は救命処置ではなく養護の範疇です。日常的に有効かつ、救急救命士よりも処置範囲が広い看護師の方が、しいて言うならアピールポイントにはなるでしょう(看護師も医師がいない場合に応急の手当てとしての救急処置は行っていいことになっています)。主治医の指示の下、医学的管理が必要な子どもが通う学校や、特別支援学校でも看護師有資格者はいます。 まぁ、看護師も同様で、その資格があってもなくても採用・不採用にそこまで大きく関係しませんが。事実、医学部看護学科や看護学部卒でも養護教諭になれない人はたくさんいますからね。 教員免許の専修免許を取った方が経歴として評価される気もします。 本題です 救急救命士法の受験資格に定められているのは、 ①大学入学資格のある者が2年以上養成校で修学。 ②大学などで1年以上修学しかつ指定科目を修めた者が1年以上養成所で指定科目を修学。 ③大学で救急救命士になるための単位を取り卒業(つまり4年)。 ④消防法に定められる救急業務5年以上のものが6ヶ月以上の講習を修了。 ⑤外国で救急救命士の勉強をし資格を得たもので、厚労相が認定した者。 ⑥平成3年8月以前に救急救命士同等の知識を修得(修得中含む)し厚労相が認定した者(平成3年以前に看護師などの免許を取得した者など) のみです。おそらく、貴方が提示した画像の大学経由ルートは、ど真ん中にある注意書き(※)を表しているのだと思われます。1年以上の短期養成機関というボックスが抜けていますが。 ただし!!法律上は大学などで指定科目修了⇒短期養成所で国家試験受験ができる要件も記載されていますが、おそらく現在そのようなルートはありません。 法制定時に色々なパターンを考え幅を持たせておいたのだと思われます。 現に言語聴覚士というリハビリ資格においても、大学経由で条件をみたした後、指定機関で1年間学ぶと国家試験の受験が可能とされていますが、そのような1年間のみの指定機関がありません。 また図の日本語表現解釈に誤解がありますが、大学卒業後とは書いてありません。大学経由の場合、短期養成所修学以前に大学等で「厚労相が指定する科目」を修めた上で、厚労相・文科相が指定する養成機関で1年以上修学するの間違いかと思います。 短期養成に必要な入学前に満たさなければならない大学などで修める厚労相指定科目は↓ 公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目 つまり、例え短期養成機関があったとしても、貴方が大学でこれらの単位を修得していなければ入学すらできません。 これらの科目を満たせるのは、医学部(医学科・看護学科・リハビリ学科・診療放射線学科・臨床検査学科)など医学科をもつ医療系大学のみでしょう。 また入学後修得しなければならない単位は 人体の構造と機能、疾患の成り立ちと回復の過程、健康と社会保障、救急医学概論、救急症候・病態生理学、疾病救急医学、外傷救急医学、環境障害・急性中毒学、臨地実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。) などの内容61単位。 大学を出ていらっしゃるなら、61単位が1年で簡単に取れるかどうか分かるかと思います。1年では難しいため、1年の指定機関は誕生せず、どこも2年以上を必要としている現状なのだと思います。

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  • 現役救命士です 質問の内容の答えにななっていませんが、救命士の資格を取得しても、学校の保健室では救命士の資格を活用することはできません。 救命士が行える医療行為は、救急現場もしくは病院までの搬送中の救急車内に限られます。 救命士の知識をつけるのならば、資格を取得しなくても「救命士標準テキスト」を熟読すれば可能です。 【補足の回答】 自分は救命士専門の大学や専門学校、消防機関の研修所以外で救命士の技術を学ぶ場所を知りません。 どこかで指定科目を勉強し救命士の資格だけを取ったとしても、その後の救命士としての技術を学ぶ場所や、訓練するようなところは、消防署などに就職しないと技術を磨けません。 消防署の救命士は、毎日救急訓練をして、自分でいろいろと勉強し、指定の病院で病院研修などを行っています。 救命士の資格を取っても、その技術を磨く環境がないと、覚えたことはどんどん忘れてしまいますし、進歩していく技術にもついていけません。 >>ではなぜ…といいますと、救急救命士の資格は、教員採用試験で有利になるということも実は重視しています ここを重要視しているようですが、これならば座学だけでいいと思います。 本当に教員の採用試験で救命士の資格は有利になるのでしょうか? 実際には消防署の救急隊に属さないと活用できない資格なのに・・・

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