解決済み
失業保険について1点質問です。現在、失業保険を43/90(日分)受給中です。次回認定日は10/26(水)となっています。なんと最終面接が通り内定を10/14(金)に頂きました。ここの企業に承諾書を出そうとしています。しかし、入社日は12/1からと指示がありました。 ・この場合、前回の認定日から10/26の認定日までに就職活動は1ヶ月間でこの最終面接しかしていないのですが、受給条件に就職活動は2回以上とあったはずです。内定を頂いても就職活動が1回のみだと10/26の認定日は通らず失業保険は受給できませんか? 以上です。 回答よろしくお願いします。
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「内定を頂いても就職活動が1回のみだと10/26の認定日は通らず失業保険は受給できませんか?」 「失業認定のための求職活動実績は、就職を決めたときの1回分を申告すれば良いことになります。」 https://hwcafe.net/jisseki-find-work/ ただし1回で済ませるためには、内定先に必ず入社する意思と証明が必要になります。次回10/26の認定日までに内定先に採用証明書を完成させてもらい、それを次回に提出することで1回で済むんです。 失業給付自体は入社日前日の11/30まで適用されるため、質問者さんの場合はそれまでに全給付日数が切れてしまうとはいえ、11/22の次次回認定にも出て、さらに残り期間は11/30に最終認定を受けます。 次次回と最終認定とは新たな求職活動回数は要求されない代わり、内定先からの採用証明書提出が条件です…
そのとおりです。 もう一度ハロワで相談しておきましょう。 決まりそうだと言えばいいのです
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