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掛け持ちのバイトがしたいです。 1軒目はカラオケ店で掛け持ちOKなのですが 今日受けて受かったフランフランという雑貨…

掛け持ちのバイトがしたいです。 1軒目はカラオケ店で掛け持ちOKなのですが 今日受けて受かったフランフランという雑貨屋さんは掛け持ちは労働基準法に違反するため基本NGだと言われました。カラオケ店は職員の方が大好きで辞めたくない、フランフランはずっと憧れていた雑貨屋さんなので働きたい、なのでフランフラン週4で8時間、カラオケを週2で5時間を黙ってWワークしたいのですがこれは違反でしょうか?バレた時逮捕されたりしますか?バレない方法はありますか?皆様の意見を聞かせてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >掛け持ちは労働基準法に違反する 違反しませんけれど・・・ >これは違反でしょうか? 違反ではないですが、本来なら いずれかの会社が残業代に該当 する額を支払う義務が生じます。 (2時間分ですけれど…) 貰えなくても良いのなら、何ら 問題はないと思います。 年末調整はフランフランでしょうね。 来年の2月ごろ、カラオケ店の分と 合わせて「確定申告」を忘れずに! 両社から「源泉徴収票」を渡される と思いますので、失くさないように してください。

  • 住民税も上がるし、年末調整でバレるでしょ。てか、労基法でだめだと言われてるなら辞めたほうがいいし、迷惑かけてまでやることかね…。職員が好きとかちょっとくだらないですよね。フランフランにとったら関係ないし、どうでもいい理由すぎます。

  • 初めに、バイトの掛け持ちは法律違反ではありません。 ただし、労働基準法の36協定によれば特別な事情がない限り月の労働時間は45時間年で360時間を超えてはいけないという決まりがあります。 36協定を結ばない場合(短時間のバイト等)は一日8時間週40時間までとされています。これを法定労働時間と言います で、違反になるのは貴方ではなく店になります。例えば貴方がA店で5時間働いたとするとB店では3時間までしか働けません。B店が法定労働時間を超えて働かせる場合、割増賃金を払う必要があります。その際は36協定が締結されていないといけません。 当然、違反すれば店側が罰せられます。店側に黙っていたともなれば当然、貴方もトラブルに巻き込まれることでしょう。 で、バレるかどうかでいえばバレるリスクはあります。 一番の例は住民税です。住民税の納付指示が店に行き、店側が払っている金額と実際の納付指定金額が異なっているとなると、この人は別の場所で収入を得ているのでは?と当然疑われます。 一応、これに関してはバイトの掛け持ち分を自分で支払うように指定する方法をとればバレる可能性は低くなりますが。 どっちにせよ、黙ってやるのはあまりお勧めしません。大人しく、掛け持ちOKのバイト先を勧めます

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