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燃やしちゃえ! だめ?
産廃物の定義に当たらないものが、一般廃棄物です。 これが大前提。 で今回①は建築等の工作に関わらないのであれば、木くずは一般廃棄物です。 一般廃棄物の処分先は、自治体が決めており、 自社で運ぶか、許可業者が運ぶか、 当社のように一般廃棄物の処分業を持っている業者に持ち込む、 3通りになります。 自治体の処分場は台貫があって、重量計測されるのですが、 できないという事ならば、できる業者に頼むほかないですね。 何故できないのか謎ですが。 手っ取り早いの自治体の一般廃棄物運搬業と処分業を両方持っている業者に依頼すれば、重量計測も当然できるはずです。 自治体の廃棄物関連の課に連絡すれば教えてくれますよ。
①一般廃棄物であることは間違いありません。 産業廃棄物の木くずは、特定の事業活動によって排出されたもののみで、 建設業の、工作物の新築、改築、除去によって伴ったものだけです。 ②伐採から委託するんですよね。 伐採業者は普通は一般廃棄物処分場に持ち込むまでやると思います。 そこでトラックスケールに乗って重量を計り、処理代金を払います。 で、その金額を含めて、あなたの会社に請求するまでをやると思います。 その計量票のコピーを貰えばいいと思います。 ちなみに一般廃棄物の処理は、 原則その発生した自治体内の処分場に持っていかなければなりません。 隣市の処分場(たとえ許可業者でも)に持っていくことは原則不可です。 その自治体内にある、市が運営する清掃センターか、 民間の許可業者でなければなりません。 民間に許可を出していない自治体も結構あります。 それから伐採業者と直接契約してる場合、 伐採業者が排出事業者となるので伐採業者に運搬許可は不要です。 もしも伐採業者が運搬をやらないというのなら、 あなたの会社が直接処分場に持っていくか、 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託しないといけません。 ちなみに一般廃棄物の処理を委託する場合、 産業廃棄物の委託に求められる委託契約とマニフェストは不要です。
いい加減な方もいますのでご注意ください 一般廃棄物 産業廃棄物 許可業者です 一般廃棄物でありませんよ 公園のゴミ 施設のゴミ 河川のゴミと同じ 個人住民票の住所地のゴミでありません 会社名義の土地のゴミ(事業系、産業廃棄物)判断は、お住いの自治体の条例になります、又 個人名義でも広大な山の木が、一般廃棄物になることはありませんよ あくまでも通常生活において、家庭で出るごみと定義されています、 判断は自治体です 一般廃棄物の定義は、家庭で出たごみとなっていますよ 職場で、出たコピー用紙、弁当箱 チリゴミは、事業系廃棄物ですよ ゴミの回収は行政サービスです。住民税で負担 自治体の焼却炉に持ち込みできる許可業者へ事業系ごみとして、委託 廃棄時㌔計算します 中間処分場へ持ち込める産業廃棄物業者に委託 リューベ又㌔
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