「薬局開設者」は地方自治体の「都道府県知事」みたいなものと考えると分かりやすいでしょうか?大体は薬局の行う業務について責任を負う責任者みたいなものです。この開設者は個人薬局なら社長個人の名前、大手であれば法人名が入るようです。 実際のところは、都道府県知事本人が開設許可申請書類などを見て判断するわけがなくて、都道府県の職員が判断しますよね。(政令指定都市等は各市区町村ですが、ここまで国試には出ないはずです) 一方、薬機法では以下のように示されています。 >第四条 薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない。 このように、法的な薬局開設のやり取りについては、「薬局開設者」と「都道府県知事」の2者で行われていることになります。 薬局の場合も似たような感じで、法的に見たら医薬品のやり取りは「患者」と「薬局開設者」との間で行われています。 そして薬剤師でなければ調剤や1類医薬品の販売ができないというのは、 >薬機法 >第九条の三 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 >第三十六条の五 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。 というように、法律によって、薬局開設者に「薬剤師以外の人間に薬を売らせるな」という規定をしているのが理由となります。
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