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宅建の過去問です。 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建の過去問です。 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。・幅員4m以上であり、都市計画区域もしくは準都市計画区域の指定もしくは変更または法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定もしくは改正により法第3条の規定が適用されるに至った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない この選択肢は誤りであり、解説には「幅員が4m以上の都市計画区域もしくは準都市計画区域の指定等により建築基準法第3条の規定が適用されるに至った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がなくとも建築基準法の道路となります」とあります。 しかし、テキストを見ると「都市計画区域・準都市計画区域の指定や条例の制定などにより、集団規定が適用されることとなった時、すでに存在し、現に建築物が立ち並んでいる福音が4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは例外的に道路となる」とあり、指定が必要なように思います。 おそらく正しい理解ができていないのだと思いますが、何を理解違いしているのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    幅員の違いです 4m以上あれば、建築基準法第42条第1項第3号に該当し指定は必要ないです(3号道路) 4m未満の場合は、いわゆる「2項道路」というもので(建築基準法第42条第2項)、指定が必要となります

    1人が参考になると回答しました

  • この道路の事を「既存道路」と言います。42条1項「3号」道路です。 実務者であれば、ときどきこの道路に当たります。

  • ①、建築基準法第42条の道路に関しては、都市計画区域外でも国道 や都道府県や市町村の道路は、都市計画や準都市計画区域と関係なく 公的な道路です。都市計画区域の内では建築基準法も道路の扱いす。 次に、都市計画や準都市計画地域内での道路や集団規定で建築確認 の建築確認済を得た状態で建築中とか、工事完了の検査済証を得た 者は、建築基準法第3条で「建物」だけは適用の除外対象とします。

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