解決済み
通勤手当についてお聞きしたいです。自分はバイクで通勤すると会社に申請しております。しかし台風の日は流石に電車で通勤しようと思うのですが、その日に限って会社の同僚や上司などに見つかった場合は可能性として処分などはあるのでしょうか?その会社の規定によるとか、会社の同僚や上司によるとかと言う意見もあるのも承知の上です。 シンプルにバイク通勤の方が通勤手当安くて、電車通勤を1日でもする方が自分にとって損するのですがどうなのでしょうか?
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会社に申請した通勤経路と日常的に異なれば問題になりますが、単発的なら問題とはなりません。 ましてや利益を得ないのですから尚更です。 台風なのにバイクで来なかったから処分の対象? 懲戒権の乱用となり不当な処分となりますから違法です。処罰などあり得ません。
その日だけ電車代をください、と言えば不興を買うでしょうが、そうでなければ問題はないはずです。
気にする必要はありません。 正当な理由があるのだから大丈夫です。 むしろ台風の日にバイク通勤させる方が従業員への安全配慮義務違反ですから。
通勤は業務ではなく私事なので、どんな方法で通勤しようが本人の自由です。本来なら「自分はバイクで通勤すると会社に申請しております。」すら不要ですが、それでガソリン代が支給されるのであれば別です。
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