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専任の宅建士、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者は同時に登録できますか? 個人の不動産会社だと全部同じ人の場合あります…

専任の宅建士、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者は同時に登録できますか? 個人の不動産会社だと全部同じ人の場合ありますよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    資格ごとの都道府県等への登録はできます。ただ、 業務上の事務所ごとに設置が義務付けられている 「専任の宅建士および管理業務主任者の兼任」は 責務上できません。専任でない宅建士と管理業務 主任者の兼任はできますが。あと賃管士には今の ところ、そういう規制はありません・・・

    なるほど:1

  • 専任の宅建士と専任の管理業務主任者は、兼任できません。

    なるほど:1

  • 事務所ごとに設置が義務付けられている専任の主任者、取引士については、それぞれ宅地建物取引業法とマンション管理法により、その業務に専念すべきこととされていることから、兼任することは出来ません。  賃貸管理士には特にそういう規定はありません。

    なるほど:1

  • それぞれの試験に合格し、3つとも登録の要件を満たしていれば、できます。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

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