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社労士受験生です。 労働基準法の36協定等で出てくる労使委員会と、労働時間等設定改善委員会とは同じものですか?

社労士受験生です。 労働基準法の36協定等で出てくる労使委員会と、労働時間等設定改善委員会とは同じものですか?労働時間等設定改善委員会の決議内容をざっと読みましたが、労使委員会のそれとほぼ同じように感じて混乱しています。 どなたか知識をお持ちの方、教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全くべつものです。 簡単にいうと、根拠条文が違うし、目的が違う。 (目的)ざっくり 労使委員会→企画業務型裁量労働制導入のための委員会 改善委員会→職場改善の整備づくりの一環として設けられる委員会

    1人が参考になると回答しました

  • 会社の実務で困っているということであれば別の回答になりますが、社労士試験に絞った話であればこの件に限らず用語が違うのであれば同じものとして扱うのは危険です。 違うものと認識して勉強を進めてください。

  • 労使委員会は、企画型裁量労働制、高プロ設置するのに労基法上必須の委員会。一方、労働時間等設定改善委員会は、 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html に詳しく解説してます。前者の拡張部分が後者と重なることになるのか、追究されてください。

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