解決済み
社労士受験生です。 労働基準法の36協定等で出てくる労使委員会と、労働時間等設定改善委員会とは同じものですか?労働時間等設定改善委員会の決議内容をざっと読みましたが、労使委員会のそれとほぼ同じように感じて混乱しています。 どなたか知識をお持ちの方、教えてください。
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労使委員会は、企画型裁量労働制、高プロ設置するのに労基法上必須の委員会。一方、労働時間等設定改善委員会は、 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html に詳しく解説してます。前者の拡張部分が後者と重なることになるのか、追究されてください。
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