解決済み
自己都合退職について、民法の14日の定めが就業規則の(例えば1ヶ月)定めに優先すると主張する偽知恵者で溢れています。この人たちは厚生労働省のホームページに、そうとは限らないとわざわざ書いてあることを知らないのでしょうか? どこに書いてあるかは自分で探してな。
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単純に正社員ならそうじゃん。 期間雇用とかの場合が無理なだけでしょー。
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