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消防設備士の講習についてです。 私は、乙4類消防設備士を昨年の4月1日以降〜今年の4月1日以前に取得している者です。

消防設備士の講習についてです。 私は、乙4類消防設備士を昨年の4月1日以降〜今年の4月1日以前に取得している者です。先日、乙7類消防設備士を受験し合格していると思うのですが、乙7類消防設備士が合格していた場合、講習時期は今年交付されるであろう乙7類消防設備士の交付時期に合わせて、来年の4月1日以降の2年間以内に「警報設備」の講習を受講すれば良いのでしょうか? 回答をお待ちしております。

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    講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、最初に免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内となります。 参考 一般財団法人 広島県消防設備協会 よくあるご質問 「試験・講習等」について http://www.ssk-hiroshima.jp/question.html より 9. 消防設備士講習(法定講習)の受講期限をおしえてください。 1 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内です。 (当該免状の交付を受けた後に、講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、最初に免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内となります。) 2 当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内です。 当該講習を受講された後に講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、講習受講後の最初の4月1日から5年以内となります。)

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