講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、最初に免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内となります。 参考 一般財団法人 広島県消防設備協会 よくあるご質問 「試験・講習等」について http://www.ssk-hiroshima.jp/question.html より 9. 消防設備士講習(法定講習)の受講期限をおしえてください。 1 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内です。 (当該免状の交付を受けた後に、講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、最初に免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内となります。) 2 当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内です。 当該講習を受講された後に講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、講習受講後の最初の4月1日から5年以内となります。)
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る