今年からパワハラ防止法が施行されているので、法に照らし合わせてこの答えは確実です。 ①パワハラの事態調査や解決、再発防止、処分などを訴える→使用者(会社)。 ②会社が相談を受けてくれない、調査をしてくれないので行動するように言ってほしいという訴え→労働基準監督署 ③会社の調査での結果や処分内容に納得がいかない、または慰謝料などを払えという訴え→裁判所へ裁判。
職場にハラスメント相談窓口があれば相談しましょう
まずはパワハラであることを相手に指摘して改善を求めることですね。 それで改善されずに損害を受けた場合は損害賠償請求の提訴を裁判所にすることです。
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