○行政不服審査法「任意的」 上級行政庁又は処分庁の場合は申し立て⭕️ 又は職権⭕️で行えます。 そして、上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合は申し立てのみ⭕️職権❌ ※ちなみ処分庁の意見を聴取します。 ○行政不服審査法「義務的」 申し立てがあった場合のみ⭕️ 職権❌ ○行政事件訴訟法は申し立てがあった場合のみ⭕️ 職権❌ 実際の細かい理由は知りませんが、私の覚え方はこんな感じです。 ご存じと思いますが、大前提として不服審査法は違法も不当も争えます。事件訴訟法は違法のみです。 つまり、不服審査法は不当と言う難しい状態も判断出来る知識がある為、自ら職権でも行える。 ただ、職権は強い権限なのであくまで任意で上級行政庁や処分庁のみに与える権限。 事件訴訟法は違法しか争えないので、細かい事はわからない人達なので職権を与えると危ない為、与えてない。 合ってるかは知りませんけど、こんな認識してたら忘れないと思います!! わかりづらかったらすみません笑
>行政庁は申立人からの請求なくとも、職権だけで執行停止が出来るのでしょうか? できる場合もあるし、できない場合もある。 そこにいろんな要件や条件が重なるから、またそれも変わって来るかと。。。 そうですね。 テキストの文章だけを見てても、混乱するだけだと思います。 またそれが表なんかでまとめられていても、今度は文章としての問題を見た時に、混乱することもあると思います。 そこを聞いている、過去、やりますか? そこでの選択肢の解説を読んで、一つ一つを潰して行くのも、一つの手だと思います。
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る