教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

行政書士試験 混乱してきてテキスト見ても整理できないため、教えてください。 行政庁は申立人からの請求なくとも、職権だ…

行政書士試験 混乱してきてテキスト見ても整理できないため、教えてください。 行政庁は申立人からの請求なくとも、職権だけで執行停止が出来るのでしょうか?行政不服審査法と行政事件訴訟法に分けて教えてください。

続きを読む

85閲覧

all********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ○行政不服審査法「任意的」 上級行政庁又は処分庁の場合は申し立て⭕️ 又は職権⭕️で行えます。 そして、上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合は申し立てのみ⭕️職権❌ ※ちなみ処分庁の意見を聴取します。 ○行政不服審査法「義務的」 申し立てがあった場合のみ⭕️ 職権❌ ○行政事件訴訟法は申し立てがあった場合のみ⭕️ 職権❌ 実際の細かい理由は知りませんが、私の覚え方はこんな感じです。 ご存じと思いますが、大前提として不服審査法は違法も不当も争えます。事件訴訟法は違法のみです。 つまり、不服審査法は不当と言う難しい状態も判断出来る知識がある為、自ら職権でも行える。 ただ、職権は強い権限なのであくまで任意で上級行政庁や処分庁のみに与える権限。 事件訴訟法は違法しか争えないので、細かい事はわからない人達なので職権を与えると危ない為、与えてない。 合ってるかは知りませんけど、こんな認識してたら忘れないと思います!! わかりづらかったらすみません笑

    tuy********さん

  • 可能です。 特定行政書士が訴訟代理人になります。 行服や行訴は社会制度を帰るので、 なかなか大変です。場合により内閣総理大臣がでます。めちゃくちゃやりがいあります。

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

  • 行政書士資格 現実社会において、ほとんど意味の無い資格です。 行政不服もしていませんし、そもそも行政訴訟はできません。

    続きを読む

    名無しさん

  • >行政庁は申立人からの請求なくとも、職権だけで執行停止が出来るのでしょうか? できる場合もあるし、できない場合もある。 そこにいろんな要件や条件が重なるから、またそれも変わって来るかと。。。 そうですね。 テキストの文章だけを見てても、混乱するだけだと思います。 またそれが表なんかでまとめられていても、今度は文章としての問題を見た時に、混乱することもあると思います。 そこを聞いている、過去、やりますか? そこでの選択肢の解説を読んで、一つ一つを潰して行くのも、一つの手だと思います。

    続きを読む

    If you can dream it, you can do it.さん

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる