教えて!しごとの先生
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1.業として設計を行うには、設計事務所登録をしていないと出来ませんが、報酬を貰わない場合は、建築確認申請の設計者として、…

1.業として設計を行うには、設計事務所登録をしていないと出来ませんが、報酬を貰わない場合は、建築確認申請の設計者として、事務所登録をしていないけど建築士の資格がある人ならばいいのでしょうか?2.また、計画通知の場合に、役所の建築士所持者が設計者として申請することは出来るのでしょうか? 3.役所はそもそも建築士事務所登録をしているのでしょうか? 3つ質問があるのですがよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 役所の公共建築を役所の職員が設計監理しても、どこからも報酬をもらえないので事務所登録は不要です。 登録が必要なのは、それを商売にする場合です。

  • >1.業として設計を行うには、設計事務所登録をしていないと出来ませんが、報酬を貰わない場合は、建築確認申請の設計者として、事務所登録をしていないけど建築士の資格がある人ならばいいのでしょうか? 報酬をもらわない場合はできます。 >2.また、計画通知の場合に、役所の建築士所持者が設計者として申請することは出来るのでしょうか? これはよくある話ですが、役所の人間が計画通知を出すときは個人ではなくて、役所の担当として設計者を記載することになります。○○市役所の○○課の○○という感じです。 >3.役所はそもそも建築士事務所登録をしているのでしょうか? してないです。

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  • 建築士が所属する組織が管理する建築物をその建築士が設計する場合は書類上では他人からの依頼ではないので建築士事務所登録は不要となります。

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