回答終了
50代現役公務員です。 懲戒免職の事由が保健師助産師看護師法に抵触し、同法第14条の免許取り消し事案に該当する場合は、可能性がありますが、それ以外は別個の法令ですので、免許を取り消されることはありません。
懲戒免職の副次効果で看護師資格の剥奪はありません。(別個に看護師資格の剥奪が行われるような案件であればともかく、懲戒免職にそのような効果はありません)
なるほど:1
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