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夏休みのバイトの税金について質問です。 普段はコンビニでバイトをしていて、 月6〜7万ぐらい働いています。 夏休みは…

夏休みのバイトの税金について質問です。 普段はコンビニでバイトをしていて、 月6〜7万ぐらい働いています。 夏休みは地元に帰ってコンビニ以外の3つのバイトをかけ持ちしています。 1.飲食店飲食店はお盆の助っ人として2万円ぐらい働きました。 2と3は同じ社内ですが、業務が違い、合わせて20万超えそうなぐらい働いています。 ここで質問なのですが、税金はかかるのでしょうか? 私が知っているのは、年内に103万以内ということだけなので、超えないようにしているのですが、 月に20万超えると税金がかかると聞いたので、今調べているところです。 詳しくわかる方お願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    国税庁のHPより 2つ以上の勤務先からお給料収入がある場合でも 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 と記載されています。 私が知っているのは、年内に103万以内ということだけなので、超えないようにしているのですが、 月に20万超えると税金がかかると聞いたので、今調べているところです。 >各勤務先のお給料支給額の総額が 103万円以下であれば 所得税は課税されませんが 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所の勤務先にしか提出できないため 夏休みのバイト先からは 所得税が天引きされているはずですが いかがでしょうか? その場合は 翌年 確定申告をすることで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。

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