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宅建過去問H29年度問18です。 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

宅建過去問H29年度問18です。 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。4)ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である が誤っている選択肢なのですが、テキストを読むと 「一定の類似の用途相互間への変更(例えば旅館からホテルへの変更など)の場合は建築確認は不要」 との記述がありました。共同住宅もホテルも特殊建築物だと思うのですが、なぜホテルから共同住宅への用途変更は建築確認が必要なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ☆、建築基準法第6条と1項の1号に特殊建築物でその用途の延べ面積 が200㎡を超えるか、用途変更は建築確認申請手続きの対象です。 ホテルや旅館は同用途の特殊建築物で、共同住宅は用途が異なります。

    1人が参考になると回答しました

  • ホテルから共同住宅に用途変更する場合には、大規模の修繕、模様替えが必要だから、確認申請が必要なのです。(建築基準法6条1項)

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