老人ホームの施設長であることだけでは実務経験に入りません。 今の仕事が社会保険労務士の1号業務や2号業務に該当するかを確認してみて下さい。介護の分野なら介護保険に関することなら該当する可能性があります。 残業の管理や労働条件通知書の作成等ですが、単純なもので専門的な判断を行わないものは実務経験には該当しません。挙げられたものですが、社内に決まったルールがあり、その通りにやるだけということも多いので…。就業規則や時間外労働・休日労働の協定といった書類の作成や届出なら実務経験になります。 社会保険諸法令事務で定番のものは、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等です。施設長なら、人事管理や労務管理を行う中で取り扱っていませんか?判断に困る場合は試験センターに問い合わせて下さい。 実務経験で受験資格を得たいと考えていますが、自身の実務経験で大丈夫でしょうか? https://www.sharosi-siken.or.jp/faq/702/
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