解決済み
自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(令和3年3月26日省訓第14号) で 課業開始 8時15分 課業終了 12時 休憩時間 12時―13時 課業開始 13時 課業終了 17時 と明確に定められています。 これに拠りがたい場合には駐屯地司令は陸幕長の許可を得て1時間以内で時間をずらすことが可能で、その場合には駐屯地服務規則に明記されます。 これを守らないという事は明確な規則違反であり 懲戒処分の対象になります。
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