教えて!しごとの先生
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私の仕事は、卸売業のBtoB向けECサイト運営管理、FC事業、小売業です。私は基本的にECサイト運営管理とFC事業担当で…

私の仕事は、卸売業のBtoB向けECサイト運営管理、FC事業、小売業です。私は基本的にECサイト運営管理とFC事業担当です。職場は変形労働時間制を導入しています。 1ヶ月が31日の場合194時間働かないといけないです。 基本給18万円、ボーナスなしです。 夏季休暇や年末年始休暇なし。週休二日制です。 1日8時間越えたら残業扱いになりません。 また、繁忙期だから194時間働くのではなく毎月です。 勤続年数によって労働時間が減ることはないです。 うちの会社は違法にならないですか??

補足

社長は、これが普通と言います。 他のところもそうなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 変形労働制の考え方として 繁忙月と閑散月で所定の労働時間を決め その所定の労働時間の範囲であれば残業になりません その所定の労働時間の範囲は 繁忙月で一日10時間、週52時間以上が残業となり 閑散月は、一般的には法定労働時間以下ですが 一日8時間、週40時間以上が残業となります つまり、繁忙期の場合は8時間を超えても残業になりませんが 閑散期は8時間を終えると残業になります (その月に支払う残業の事です) 毎月194時間労働でしたら 繁忙期は所定の労働時間の範囲 閑散期は残業をしているだけの話です 仮にこれで残業代が支払われなかった場合でも 年間の法定労働時間は365日の年で、約2085時間ですから 194時間×12か月=2328時間なので 期間の終了の精算のときに243時間×時給×125%で 残業代を精算しなければなりません >社長は、これが普通と言います 普通ではないですよ 年間の所定労働時間の範囲で所定の労働時間を調整するのが 変形労働時間制で 繁忙期と閑散期で労働時間にメリハリを付ける事で 残業を減らす事が目的ですからね 変形労働時間制といってサービス残業させているだけです

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