教えて!しごとの先生
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副業がバレるのって年末調整ですか?自分から話したりしなければ大丈夫ですか?

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回答(4件)

  • 本業で住民税が特別徴収(給与天引き)だと、副業分が含まれるので住民税額は増える。 ただ、兼業禁止でなければ、単に給与担当が気付くかどうかの問題に過ぎない。 また、副業が給料でないなら、単に確定申告で副業分の住民税の納付書を自宅に送付してもらうように、「自分で納付(普通徴収)」のところにマル印をつければ良いだけです。 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 令和4年の所得に対しての住民税は、令和5年度分(5年6月~6年5月)として同年6月までに納税通知があります。

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