解決済み
標準旅行業約款についてご質問です。企画旅行の「旅程保証」の対象の中に「契約書面に記載した本邦内の旅行開始地である空港又は旅行終了地である空港の異なる便への変更」とありました。つまり、成田着が関空着になったら対象という意味かと思います。当該ケースでの変更補償金の率は「開始前1.0%、開始後2.0%」となっていました。但し、旅行業者の免責の1つに「当初の運行計画によらない運送サービスの提供」とあり、到着地の変更などが該当するとなっておりました。上記の2つは矛盾しているような気がしましたが、私の解釈が誤っているのでしょうか。成田着が関空着になったら○%と謳われているにも関わらず、旅行業者は免責になるならば、この部分の変更補償金は「絵に描いた餅」なのか、適用となるケースはあるのかと思ってしまいまして。それとも、変更補償金はあくまでも事由が「オーバーブッキング」でなければ対象とはならないのでしょうか。お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
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>「当初の運行計画によらない運送サービスの提供」 遅延や運行スケジュールの変更を指します 確定書面に書かれていた便が、当日空港に行ってみると異なる便に振り替えられたという場合は変更補償金の対象となりますが、確定書面に書かれていた便に乗れたものの機材の到着遅れなどで朝便の予定が結果的に午後便と同じ時刻に飛んだといった場合でも変更補償金は支払われないという意味です。 沖縄線のように午後便よりも朝便のほうが追加料金がかかるケースなどが考えられ、せっかく追加料金を払って朝便で予約したのに結果的に午後便と同じ時刻に到着したので払い戻ししてほしいといった苦情が日本旅行業協会に寄せられた例がありますが、この場合は「当初の運行計画によらない運送サービスの提供」にあたり払い戻しや変更補償金の対象にはなりません。
多分ですが「旅行会社都合なら対象、航空会社都合なら対象外」って意味では? 受注確約したにもかかわらず成田行が満席で取れなくて、関空便にしたら対象、当日の成田行が欠航で関空行に振り替えとか、着陸時の悪天候で関空に到着地変更になったとかなら免責。 ですのでふつうは便を先に抑えるので実質は発生しない。 こんな感じでは?
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