教えて!しごとの先生
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塾バイト(個別指導)を辞めたいです。 理由 ①授業時間とバスの時間が合わなくてバスを1時間位待たないと行けない …

塾バイト(個別指導)を辞めたいです。 理由 ①授業時間とバスの時間が合わなくてバスを1時間位待たないと行けない ②教室長が口悪すぎてストレス③自宅から道路挟んで反対側にある塾がバイトを募集してた(自分で探した際は求人情報を見つけられなかったが、先輩が言っていた) ④家庭教師とか土日だけ単発のバイトとかの方が効率がいい 理由として大きいのは、②と①です。 質問としては、 ①まだ研修中なので辞めてもいいか ②研修中の給料は交通費含め支払われるか ③契約書に30日前に申告とあるのですが、直ぐには辞められないのか ④契約書に、「雇用期間中に、自身の病気や家族の介護等以外の理由で退職を申告した場合、損害賠償を求める場合がある」と記載されているのですが、可能性はあるのか 研修といっても、特に社員さんからの指導はなく普通に授業をさせられています。交通費等は毎月締め切り日までに出すという感じなので支払われるか不安です。 こちらが入れないと言っている日時にシフトを入れてと言ってくるのも嫌です。

補足

口の悪い教室責任者に退職のことは言いにくいため、本部に問い合わせをしようと思うのですが、どのような内容を記載すればいいのでしょうか? 本部の問い合わせの欄には、「教室責任者に言いづらい場合は本部にお問い合わせください。」のようなことが書かれていました。

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回答(4件)

  • 辞めても良いと思います。 ただし、完全にあなた自身の都合でしかない部分。 「最初から分かっていたでしょ」と言われる部分は、言わないこと。 辞めるのは、最初の話と違うことが理由だという前提で言いましょう。 契約はあくまで平等の立場でするものです。 塾側が約束を守らない、労働者の私生活を妨害する場合、契約を破棄する権利があります。 塾、運営企業側が勝手に正当な理由を制限することは許されません。 契約書に欠いた場合でも、雇用する側が立場の強さを利用して、一方的に押し付けたものは、民法上、無効になります。 裁判をしても負けるのは、塾・運営会社の方です。 まず、「働けない」と伝えた日に、「シフトを入れて」と言われることについて、程度によりますが、あまりに頻繁である。実際に、無理を強いられたなら、それが労働契約を破棄する正当な理由になります。 また、口の悪い教室責任者も、程度によりますが、人格を無視した発言があれば、契約破棄の正当な理由になります。 また、研修といいながら、ちゃんと研修してないのも、不可解です。 単なる見習いと言うことで、給料を安くしているのかもしれません。 しかし、研修が必要なのに、キチンと行わず、あなたが苦労するのを放置して、単純に「やれ」と言うことなら、当初の話と違うことになります。 つまり、労働条件が違うと言うことになります。 責任者の口が悪いのなら、それを逆手に取るの手です。シフトの話に関して、抗議を行い、責任者が逆上するようなら、「あなたの身勝手にはついていけません。やめさせていただく。」といって、そのまま退出して、郵送で辞表と賃金交通費を請求すればよいと思います。 送り先は、本部の方が宜しいでしょう。

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  • この話ですが、あるか、ないか、という事で回答をしようとすると、ちょっと難しいです。 というのも、法律がちゃんとあるんですが、「労働基準法」という法律で、退職については、14日前までに意思表示をする事が定められて居ます。 また、「民法」という法律で、自分の行為により相手に損害が発生した場合は、相手は損害賠償請求を出来る。という事になっています。 なので、今すぐ辞めたい。というのは、勤務先は認めなくてもOKですし、それで勤務先に損害が発生したら、損害賠償請求をしても全然OKです。 という事なので、3つ目の話の"30日前"というのは、単なる社内ルールで、法律上は"14日前"が正しいです。 4つ目の話の話は、"14日未満での退職の場合で勤務先が損害が発生した場合"に、損害賠償請求はありえます。 なので、法的拘束力はない。と言えば無いですが、完全に何にもないという訳でもなくて、元となった話の制限はあるにはあります。 ここをどう表現するかですね。 その上で、1つ目の話に戻る訳ですが、14日以上先になるのであれば、研修中でも辞めてOKです。 2つ目の話になりますが、研修中でも給与については必ず払わなければならないので、それについては支払われます。 ただし、必ず払わなければならないのは"給与"にかかる部分で、交通費は"手当"になる部分なので、全額かどうかは別問題です。 交通費については勤務先のルール次第ですね。 なお、用語の説明の話になりますが、損害賠償。っていうのは、あくまでも発生した損害に関する物になります。 例えば100円で買ったコップを落として割った。という場合には、損害額は100円のコップなので100円です。 教室長のお気に入りのコップだったから1万円払え。とかはダメで、あくまでも元々の価値になります。 なので例えば、質問者様に指導して欲しい。と、追加講習を申し込んだ生徒が居て、質問者様が辞めるから追加講習をキャンセルするわ。となった場合に、その追加講習費が損害額になります。 このため、研修期間中だと何か損害が発生するか?という部分が実は微妙です。 金額として算定できる必要があるので、気分を害した。とかはゼロ円です。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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  • ①研修中だからこそ辞めやすいのでは。 ②勤務先に聞きましょう。 ③すぐに辞められるよう勤務先と交渉しましょう。 ④明記されているので可能性はかなり低いですがあります。 塾に退職の話をしないと何も始まりません。

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  • 学習塾教室長です。 ①OKです。退職のタイミングは、労働者のみが決められます。極端な話、末期ガンが見つかったのに、「あと1ヶ月働け!」なんて無理ですしね。 ②退職までに働いた分の給料の支払いは義務です。払わなければ違法です。 ③辞められます。理由は①と同じ。急に辞められると仕事に支障が出るから、内規を作っているだけで法的拘束力はありません。 ④無いです。急に辞められると塾側が大変だからそんな約束をしているだけで、法的拘束力は全くありません。 給料未払いも、退職希望者を辞めさせないのも、違法行為です。普通の会社ならまずそんな事しないですし、したとしたら弁護士の名前出したら一発解決です。

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