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児童福祉司要件について。 大学で心理学を専攻し卒業後、会計年度任用職員として、自立支援員として相談業務をしています。指定施設に市役所は入っておりませんが、社会福祉法に規定する福祉の事務所という文言・上記に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設とありますが、自立支援員でも実務経験カウントされますか。 自立支援員は、社会福祉法に規定していますが、施設というところで引っかかっています。 また、準ずる施設かどうか問い合わせるのは、厚生労働省で良いのでしょうか。
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正直非常に難しい点となるので専門の人に問い合わせが一番かと思いますよ。 当然厚労省で良いと思いますし現在の職場でも詳しい人は居るのでは無いでしょうかね。 個人的な印象で言わせてもらうと実務有りとなると思いますが勝手な判断ですので確認はお願いします。
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