社労士会の方針としては、行政書士の上位資格であるといった趣旨から受験資格要件として、ややハードルを高くしているように思われます。特に、労働基準法であったり、労災保険法については、社労士試験を知らない行政書士らは、全くといって教養がありません。 実務上においても、行政書士は一般的であり、より専門的な上位資格として、社労士、税理士等が存します。また、行政書士との兼業会員は、他士業においても存する理由は、それだけ守備範囲であったり、権限が拡大するからです。 社労士試験において、不服申し立てに関する知識を問われることがあり、行政不服審査法との兼ね合いについて、行政書士試験におけるそれとの比較の観点から、社労士試験とは被るでしょうし、 また、 社労士試験において、交通事故における第三者行為災害の知識については、民法の不法行為との比較の観点から、行政書士試験とは被ります。 行政書士でも交通事故法務については、弁護士法・社労士法に抵触しない限りにおいて守備範囲ともなりますが、社労士でない行政書士の交通事故法務に対する依頼は、ほとんどありませんし、また、交通事故法務は高難易度です。 なお、行政書士実務としての作成する書類については、紛争性がほとんど無い書類作成・提出が中心であり、書類を作成する実務能力よりかは、むかしからの既得権であったり血縁関係から、悠々自適に生活できる行政書士らを押し分けて実務展開する方が難しい、といえるでしょう。
元々は行政書士も社会保険労務士の業務をすることができていたので、行政書士資格保有に法令改正による不利益を与えないようにするためだけの措置。
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元々社労士は行政書士から分化した資格なので 行政書士試験に合格してれば社労士試験の受験資格を得る形に なっています。 ただ、直接的に被る科目はありません しいて言うならば 民法の規定のいくつかは社会保険科目で条文などで 少し出るくらいで(テキスト知識として)すね
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