解決済み
電子的保健医療情報活用加算について 調剤薬局勤務で事務をしています。 下記の 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準「オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること。」 とは、厚生労働省のホームページにあるポスター・ステッカー(ダウンロードし印刷出来る)を掲示するので良いのでしょうか? カードリーダーの設置が完了し近日中に運用予定です。 よろしくおねがいします。
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調剤事務です。 厚労省のポスターの掲示で大丈夫です。
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