解決済み
通関士試験の問題について質問です。関税定率法の現実支払い価格に含まれる費用についてご教示下さい。 問題:買手のために輸出国において行う輸入貨物の検査であって、売手と買手との合意に基づき第三者である検査機関が行った検査に要した費用の一部を買手が負担する場合には、当該買手の負担する検査費用は課税価格に算入されない。→正解:○ 私はこの問題で、検査費用を買手が負担している為、課税価格に算入するが正解だと思います。その為、上記問題は誤りで×だと思うのですが、なぜ○なのかをご教示下さい。よろしくお願いします。
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関税定率法基本通達4-2の3 (2) 買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行つた検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しない。 なお、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行つた検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手の負担する検査費用も同様に取り扱つて差し支えない。ただし、買手が検査機関等の第三者に支払う検査費用が売手への間接支払(売手が買手以外の第三者に対して負つている債務を買手が弁済する場合等)に該当する場合は、課税価格に算入する。 以下の8ページ https://www.kanzei.or.jp/nagoya/nagoya_files/2014617.pdf
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