解決済み
「無線局の免許」と「無線従事者」について 基本的には無線局の開設には総務大臣による免許/登録が必要で、更に無線従事者を選任する必要があると理解しています。しかし、一定の条件を満たすことにより以下の条件の組み合わせがあると思います。 (1) 無線局の免許:要、無線従事者:要 → 基本的な条件 (2) 無線局の免許:要、無線従事者:不要 → デジタル簡易無線 (3) 無線局の免許:不要、無線従事者:要 → ? (4) 無線局の免許:不要、無線従事者:不要 → ・発射する電波が著しく微弱な無線局 ・市民ラジオの無線局 ・省電力の特定の用途に使用する無線局 特に(2)(3)について伺います。 (2)に当てはまる他の対象があれば教えてください。 また、(3)に当てはまる対象があれば教えてください。(調べても見つかりませんでした) その他、間違いなどありましたら教えてください。
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(3)は無い筈です・・・自信は無いのですが・・・ というのは、無線従事者というルールは、 無線局の操作範囲を定めているものだからです。 無線局以外に効力はありません。 正確に言うと、外国の船舶・航空機が日本の領海内で 日本人が無線運用をする場合が相当しますが、 御質問の趣旨から行くとちょっと無理がありますね。 (日本の無線局免許を持っていないけど、 条約で航空機、船舶は一定の条件を満たせば 日本領海でも運用可能なので、日本の無線局免許が無い 運用者は日本人で、日本の従事者免許証を持っていて それを海外資格に読み替えて運用している場合が相当) (2)は沢山あります。 携帯電話(電波法上は移動電話と呼びます。井上陽水は正しい!)、 簡易無線、相手方のコントロール下に入る連絡無線(タクシーとか)、 MCA、さらに特定小電力のように見える機器の中にも存在します。 あ、忘れちゃいけない市民ラジオ!。 それから、少し広く解釈すると 主任無線従事者の元で運用される無線局は、無線従事者が不在でも 運用でき、これも含まれます。放送局もその一つです。
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御質問への回答とは違いますが、八海山真澄さんの御回答に対する追加です。 >自衛隊の開設する無線局は総務省の管轄外ですので無線局免許は不要ですが、一部については無線従事者資格が必要と聞いたことがあります。 下記のことでしょうか? ************************************************** 自衛隊法第112条 (電波法の適用除外) 第百十二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。 2 防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。 3 自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。 4 防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。 ************************************************** 「自衛隊のレーダー、移動体については、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者については電波法の適用除外ですよ。でも、周波数については総務大臣の承認が必要ですよ。」 ということです。 ですので、自衛隊の無線局について、 無線局免許状:不要、無線従事者免許証:要 というケースはないですね。 ○レーダー、移動体 無線局免許状:不要、無線従事者免許証:不要 ○レーダー、移動体以外 無線局免許状:要、無線従事者免許証:要 のいずれかです。
(2) 無線局の免許:要、無線従事者:不要 古い話になりますが、業務用ワイヤレスマイクがこれになりますね。 また、局免ではないですが、最近の船舶用レーダーのうち小出力の物が届出だけで使用できたと思います。(不確実) 船用の個人用緊急信号発振器もそうですね。船の場合の多くは「船舶局」と言う大きなくくりで無線局を管理し、その下部に簡易なワイヤレスをぶら下げている感じでしょう。このため、船外での使用は船長(船舶局)の管理下でなくなるため原則禁止されています。 その他では放送局用ワイヤレスがこれらに該当するでしょう。 平たく言ってしまえば、アメリカの外圧に総務省のアホ役人がひれ伏した製品と思えば、そんなに間違っていないでしょう。 (3) 無線局の免許:不要、無線従事者:要 おそらく電波法には該当するモノはないでしょう。 あるとすれば、電波法以外の法律(臨時法)に規定を作ったのは良いが、細かく煮詰めて討議するのがめんどくさかったから「電波法を準用する」としているものがこれに該当するでしょう。 他の回答にもありますが、これに該当するモノの代表が自衛隊法でしょう。 これらは臨時法優先の原則の典型で「自衛隊とXXの保有するXXについてはXX法の適用を除外する」「ただしXXについてはXX法を準用する」となっています。このため、自衛隊では電波法に基づかない独自の従事者免許が存在しますが、総務省の従事者免許でもOKです。ただし、無線局については、独自の周波数を勝手に使用すると違法ではないが混乱を起こすため事前に総務省と協議するようになっています。 平成の省庁合併の時に海〇保安庁と警〇からも無線局の管理について自衛隊法と同様にしようとする意見はあったようですが、電波法が理解できない霞が関のおぼっちゃまたちが「なんかあったら自分が責任取らされる」との理由で却下されたとのうわさもあります。
こじつけかもしれませんが、(3)の運用例 https://amateurmusenshikaku.com/%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 無線従事者と無線局の免許者が同一ではないケース(業務用)って、 個人から見るのと、無線局から見るので違うような・・・
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