教えて!しごとの先生
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マンション管理会社が有料で保管場所使用承諾証明書(車庫証明)作成し発行をすることは行政書士法で定める行政書士の独占業務の…

マンション管理会社が有料で保管場所使用承諾証明書(車庫証明)作成し発行をすることは行政書士法で定める行政書士の独占業務の官公署に提出する書類作成に抵触し法律に違反することになりませんか。

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回答(2件)

  • なりません。

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