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建築士の定期講習について教えてください。 定期講習を受講後、建築士事務所を休職して3年以上経過したのちに 復帰し…

建築士の定期講習について教えてください。 定期講習を受講後、建築士事務所を休職して3年以上経過したのちに 復帰した際に、建築士法では『復帰後遅滞なく受講』となっていますが受講するまでは建築士の業務ができないということでしょうか。 法文にはそのようなことは書かれていないため解釈が人によって違うため ご存じの方がいらっしゃたらお教えください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 「建築士法では『復帰後遅滞なく受講』となっていますが」 すみませんが、建築士法のどこに、そのように書かれていますか? 条文の引用などを用いて具体的に示していただけますでしょうか。

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  • 雇われの身なら設計図書は管理建築士等の名前で申請するんでしょ?業務ができないなんてありませんよ。無資格の者だって所員として図面描いてるでしょ・・

    なるほど:3

  • >復帰した際に、建築士法では『復帰後遅滞なく受講』となっていますが 受講するまでは建築士の業務ができないということでしょうか。 遅延なく受講としかかいてないから、文字通りかと。 受講するまで業務ができないというわけでもなく、単純に遅延なく受講するだけの話かと。 だいたい定期講習自体適当なもんで、3年以内といいながら、3年の年度内だし。

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    なるほど:1

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