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動物看護師が“看護師”と名乗っていいのですか?

動物看護師が“看護師”と名乗っていいのですか?国家資格だって全然違いますし名称独占もあるので疑問に思いました。

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    他の回答に、保健師助産師看護師法の規定も書かれていましたが、 コミュニケーション上、動物病院などの場で動物看護師であることがわかっている状況で「看護師です」と名乗るのは、問題ないと思いますが、病院やまちなかの人が倒れている場所で、「看護師」と名乗った場合には、違法になる可能性があります。

  • 以下の規定より、動物の看護師であると示さずに単に「看護師」や「看護婦」「看護士」などと人間を対象とする看護師であると誤解させるような名乗り方をすると違法となります。 保助看法 第四十二条の三 保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 2 助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 3 看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 4 准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 なお、医師でないものが医師と名乗ることも違法です。 (獣医師は「獣医」や「獣医師」、歯科医師は「歯科医」や「歯科医師」と名乗れるが「医師」とは名乗れない)

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    1人が参考になると回答しました

  • 今は国家資格になってないので問題ないです。 国家資格になったら「愛玩動物看護師」が看護師と名乗れます。 まだ猶予期間みたいなものなので現時点では認定動物看護師が「看護師」です。

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  • 今は移行期間かつ国試が来年2月なのでダメですが、国家資格保有者は愛玩動物看護師という名称独占が法律で決められてます。

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