https://www.ndsoft.jp/column/151219 認知症ケア専門士は加算の対象になる? 厚生労働省は認知症への対応力を向上するための取組の推進として平成30年度介護報酬改定において「認知症専門ケア加算」を新設しました。 加算の対象となる介護事業所はグループホームや特別養護老人ホーム、介護老人保健施設やショートステイ、介護医療院といった入所型の介護施設が対象です。 加算は認知症専門ケア加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があり、双方ともに認知症に関する専門的な研修を修了した者がいることが算定の条件となっています。 しかし認知症ケア専門士は民間資格ですので残念ながら加算の算定要件には該当しません。認知症専門ケア加算を算定できる研修は(Ⅰ)が「認知症介護実践リーダー研修」、(Ⅱ)が「認知症介護指導者研修」です。 ということで認知症の研修関連全て受講する方を優先されるべきじゃないかなあと・・・その上で暇なら止めないけど・・・正直「自己満足属性」だと思われ
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