解決済み
てんかんの持病があり精神障害保険福祉手帳2級を持っています。自動車運転免許証を持つ条件を教えて下さい。発作の頻度はどれぐらいなくなくなれば大丈夫ですか。
道路交通法施行令では『医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作 に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合』とあるのですが、多分この条件をクリアしているだけでは医師は許可しないと思うのです。 医師から許可を出してもらった方がおられましたら、どんな条件で許可されたのか体験談が聞きたいです。 私はだいぶ昔に免許は返納しています。今更許可が出たからと云ってまた免許をを取るつもりはありません。ご心配なく。
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一般には 過去2年以内に発作が起きたことがなく、 今後も発作が起きるおそれがないと認められる。 もしくは、 過去2年以内に発作が起きたことがなく、 今後()年程度であれば 発作が起きるおそれがないと認められる。 『医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作 に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」 のように、 発作が起きたとしても軽度で今後も悪化のおそれがなく運転に支障がないもの もしくは 睡眠中の発作に限るもの 過去5年以内に発作が起きたことがなく、 今後も発作が起きるおそれがないと認められる。 準中型、中型、大型、二種免許になると、 投薬なしで、 過去5年以内に 発作が起きたことがなく、 今後も発作が起きるおそれがないと認められる。 になりますね。 私はこれまで 薬を服用していても 発作で意識を失い 倒れていましたが 難治性だとわかり それでも 外科治療が可能で 外科治療をしてからは 発作が消失して、 運転が可能になり それから 薬を減量していき無くなり 完治にまでなり、 脳波にも異常がなく、 これまでに 大型免許『一種』[二種]まで 取得してきています。 自分でオートバイを運転してみたり、 自動車では 教習やレンタカーを借りて 運転をしたりしてきて 普段は 通勤で運転しています。
癲癇発作を1回でも、おこせば駄目です。 10人が10人ともバイク・自動車の運転をして 欲しいのですが赤の他人に癲癇発作が原因で 死亡事故を、おこす可能性が あります。 2年間以上、に1回でも癲癇発作を おこしては駄目です。 医師も警察宛の『診断書』なんて書けませんね。 ポスターを見て下さい。
主治医の診断書が必要ですから、まずは病院に行って相談してください。
発作が出る様な人は、基本的に免許証を取得しないで下さい。 発作が出ない薬を服用しないで、交通事故を起こす知的障害者レベルの人があとをたちませんが?
なるほど:1
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