まず、クーリングオフは押し売りされた場合に解約できるということを念頭においてください
買い付けを正当な場所でもらっていない場合は解約できる
つまり、マンションの押し売り業者が家に訪問してきて申し込みを貰った場合、クーリングオフの説明をしていない場合は期間にかかわらず契約後も解約できるって事です。
つまり、クーリングオフの制度を説明をさせる事がまず目的で
クーリングオフの説明をしていないのであれば申し込みから契約まで進んでも解約できるということです
買い付けをキャンセルどころか契約まで白紙にできるのです