教えて!しごとの先生
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宅建業従事者で、宅建の勉強をしています。

宅建業従事者で、宅建の勉強をしています。クーリングオフの理解が出来ないので、ご教示下さい。 例えば、 「買受け申込を受けた日から、10日後にクーリングオフの通知を受けた。よって、クーリングオフを拒む事ができる。」 要は、買付を送って10日経ってるからキャンセルは受け付けないよ、と言う事ですか? 実務だと、キャンセルなんてザラにあると思いますし、そんな事を言い出しても契約できないと思うのですが… 私が何か誤解してるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、クーリングオフは押し売りされた場合に解約できるということを念頭においてください 買い付けを正当な場所でもらっていない場合は解約できる つまり、マンションの押し売り業者が家に訪問してきて申し込みを貰った場合、クーリングオフの説明をしていない場合は期間にかかわらず契約後も解約できるって事です。 つまり、クーリングオフの制度を説明をさせる事がまず目的で クーリングオフの説明をしていないのであれば申し込みから契約まで進んでも解約できるということです 買い付けをキャンセルどころか契約まで白紙にできるのです

    なるほど:1

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