回答終了
どちらか分かりません。 どなたか教えて下さい。 何度も投稿お許しください。 75歳以上になります。 まもなく退職します。 退職後は、年金とアルバイト収入で生計を立てる予定です。アルバイトをする時、 アルバイト収入の額によって年金受給額は変わるのか、変わらないのか。 できれば、年金の受給を繰り下げているので、支給額が停止(減額) されないようにしたいのですが。
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単純にアルバイト収入の額によってではなく、 厚生年金加入となる労働条件を満たす労働形態なら、 支給調整があります。 でも、今75歳なら繰り下げできるのは70歳までだったはず。 報酬比例部分が1.42倍で月28万になったとしても、 バイトの給与が19万に届かないなら、支給調整はありません。 そもそも月20万の報酬比例部分があるのに繰り下げる理由も ほとんどありません。老齢基礎年金が多くなれば税金の負担が 増えるだけです。 >アルバイト収入の額によって年金受給額は変わる 老齢基礎年金の支給額は変わりません 老齢厚生年金の支給額は変わります。
まだ迷われているのは、厚生年金の被保険者でなければ(厚生年金に加入していないのであれば)支給停止にはならないという、誤った回答があるからだと思います。 たしかに75歳なら厚生年金の被保険者ではないですが、厚生年金の適用事業所に労働者として使用される場合は、70歳以上の人でも(厚生年金の被保険者ではない人でも)支給停止の対象になり得ます。 根拠は、厚生年金保険法第46条です。 この条文の中ほどには「七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする」と、支給停止の対象となる金額が定められています。 「その者の標準報酬月額に相当する額」というのは、私が前に回答した70歳以上の人に決定される「みなし標準報酬月額」のことです。
なるほど:4
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