解決済み
色々な条件を満たせば同じです。 まずは健康保険・厚生年金保険料は給与を元に設定された「標準報酬月額」に保険料率をかけて決まります。 そのため同じ「標準報酬月額」でなければなりません。 給与が全く同じでも現物支給(通勤手当・社宅・まかない等)で違いがあると、「標準報酬月額」が同じにならないことがあります。 また、健康保険料率は加入している健康保険によって異なりますので、同じ健康保険組合に加入している(もしくは健康保険組合が違っても、同じ保険料率の健康保険組合に加入している)必要があります。 それと介護保険料を支払っているかどうかでも違ってしまいます。 加入している本人(被保険者)が40歳未満でも扶養している被扶養者が40歳以上だと、一部の健康保険組合では介護保険料を支払わなければならないそうです。 上記の点で同じ条件であれば、引かれる健康保険・厚生年金保険料は同じになるはずです。
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