>確定申告時に、副業分の住民税は普通徴収(個人払い)にすればいいのです。 本職も副業も「給与所得」であった場合、住民税は「主たる給与」を支払っている会社に所得全体の住民税の通知が届きます。確定申告で上記のようにしたのに本業へ副業の所得も含めた住民税の通知が行った経験があり、県庁、市役所、税務署へ問い合わせして説明うけたので間違いないです。 なのでふるさと納税やiDeCoなど住民税が少なくなるような対策をされていないのであれば明らかに本職の給料で納付するべき住民税以上の金額が通知され、バレてしまいます。 本職の会社に副業の所得を合算した金額の通知がいかないようにするには市民税(区民税?)を収めている自治体の市(区)民税課の窓口まで出向き、いきさつを説明すれば副業分の住民税を個人で納付する(口座振替)ことができるようになります。(本職へは本職の所得に応じた住民税の通知が行き給料天引きされます) 長い期間、本職+副業してますが同僚で、副業が会社にバレたからといって辞めていく人は9割、住民税がきっかけでした。 あとはタレコミ? 私もタレこまれたことがありますがひとり親世帯家庭だったのもあって上長が見逃してくれました。 あと、税金対策されていない場合、副業して確定申告したら結構な額の追加納税あります。 私は副業で100万超え、ふるさと納税やiDeCoをやっていない時は追加で86,000円の納税が発生しました。この時は本業と副業の所得を合算すると年収600万こえた年でした。 ちなみに知人は去年、本業340万、副業130万、ふるさと納税満額やって追加納税額22,000円でした。 追加納税も考慮して副業を始めるかどうか検討されるといいかなと思います。
本職が「副業禁止」なのですが、知り合いに聞いたところ、年に103万?105万?くらいまでならバレないよと言われたのですが本当でしょうか? >年103万円 105万円くらいが 副業の収入であれば 間違いです。 本業がお給料収入で有り 住民税も特別徴収(お給料からの天引き)であれば 副業収入が お給料の場合は 本業にばれるとお考え下さい。 本業がお給料収入 以外で 質問者さまのお住まいの自治体が 副業の住民税を普通納税できるところであれば バレる可能性は低いと言えます。 副業がバレない 絶対に方法はありません。 人的要素が関係するためです。
副収入が20万を越えれば課税=確定申告が必要です。 なぜ会社に副業がバレるかと言うと、確定申告した時に住民税の計算でバレるのです。 確定申告時に、副業分の住民税は普通徴収(個人払い)にすればいいのです。 バレる理由 会社からの支給総額が、変わってないのに、住民税が多くなる=副業していると考えられるので。 要は 副業分の確定申告分を、申告時に、住民税支払いを、普通徴収を選べばいいだけです。
副業はバレます、金額ではないです。 住民税から副業がバレることが非常に多いのです。住民税は確定申告によって、前年の収入から計算されて決まります。一般的には、本業である会社からお給料のみを基準にして住民税の額が決まります。しかし副業による収入が発生すると、その副業分の収入も給料に加算されます。その合計額を元にして住民税が決まるのです。なので、今までの会社の給料のみに対する住民税よりも当然高くなります。そしてその住民税が、各市区町村の役所から本業である勤務先へ通知されます。ここで住民税が会社の給料に対する額より高いことにより、会社に副業がバレることになるのです。それと意外に多いのが、会社の同僚を通じて会社に副業がバレるというものです。仲の良い同僚に副業をしていることをつい話してしまうことは、大いにあり得ることですね。お互い会社の給料に不満があれば、なおさら副業の話が出てくるのも必然ですね。その流れでぽろッと口にしてしまったことが、副業が会社にバレることに繋がる可能性が大きいです。
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