「強制ストップ」ではありません。決められた所定日数が終了するだけです。 別に基本手当を受給しながら求職者支援訓練を受講して受講中に所定日数が満了したら月額10万円の職業訓練受講給付金の申請をすればいいと思いますが。ただしこの給付金は条件が有りますので申請すれば必ず給付されるとは限りません。逆に基本手当の受給ができるのであれば訓練延長がある公共職業訓練を受講すべきではありませんか?。希望の科目が無いのでしょうか?所定日数の終了を待って求職者支援訓練を受講出来ても必ず職業訓練受講給付金が受給できるとは限りません。そのことも考えてください。又。そのような考えで求職相談しても給付金目当ての受講希望とハローワークが判断する可能性もあり就労意思が低いとされる場合もあります。頑張って活動してください。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る