ド田舎の地方の零細企業で総務経理も担当している事務職兼技術職兼技能職です。(社会保険労務士試験合格者でもあります。)当社でもPX2で給与計算しています。 >本当に同じなんでしょうか?同じなら、わざわざ分ける必要はないと思いますが。 結論から言うと、同じ場合もあります。 というのも賃金形態により変わるからです。 時間給や、日給の場合に限定すれば、その税理士法人の方のおっしゃる通りです。 月給制や、月給日給制の場合、1年単位の変形労働時間制の場合などは、次式で計算します。 所定出勤日数=1年官の所定労働日数÷12ヵ月 所定出勤時間=1年間の所定労働時間÷12ヵ月 根拠資料として東京労働局の公表資料のリンクを貼っておきますね。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf PX2のQ&Aコーナーに「労働基準法施行規則第19条」とか脚注が、ありませんでしたか? 丁寧に説明すると、前記のような説明になります。
なるほど:2
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