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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)のk方にお聞きしたいと思います。特定建築物(公共団体の建物)で建築物環境衛生管理技術者を、選任しない場合罰金は科せられるのでしょうか?また、1年間と10年間での罰金は同じなのでしょうか? 勿論、帳簿も記録していないです。建築物における衛生的環境の確保に関する法律で、第十三条 特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。という文章があるのですが。どうか、皆様のご意見をお聞かせください。宜しくお願い致します。
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どちらにしろ選任しないのはオーナーの責任なので、ビル管理士や受託会社が責任取る必要はないです。オーナーが公的機関なら尚更こちらの責任ではないでしょう。公共の建物を選任された経験はないですが、罰金の心配は不要と思います。
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