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社労士と同居している、資格を持っていない親族は、社労士の独占業務を行う ことができるのですか? 社労士事務所の従業員…

社労士と同居している、資格を持っていない親族は、社労士の独占業務を行う ことができるのですか? 社労士事務所の従業員であれば、資格を持っていなくても、他人からの依頼に対して、その社労士事務所の名義で、社会保険労務士の独占業務を行うことが できると思います。 一方、社労士事務所に、雇用契約がなく、資格も持っていない同居の親族しか いない場合、その親族は、他人(他社など)の依頼に応じ、労働保険料の申告書 社会保険料の算定基礎届、その他、労働・社会保険関係の申請書を作成したり それらの提出代行をしたりすることは、できるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社労士業務は社労士本人以外はできません。 親族であろうと、従業員であろうと、社労士本人以外は業務はできません。 ただ資格がなくても社労士の補助はできます。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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