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パワハラを受けた際の対処法及び訴訟について。

パワハラを受けた際の対処法及び訴訟について。会長・・・80歳男性 同期・・・25歳女性 上司・・・40代男性 デザイナー・・・60代女性 転職して半年になる者です。 入社初日に朝の掃除を上司から指示され毎日8:45分過ぎくらいから同期の人としています。 月水金はみんなで使うタオルの洗濯があり、同期の人と交代でしています。 タオルの洗濯は手洗いで、会社はお湯が出ない為、冬はお湯を沸かす時間も必要で、洗濯のある月水金は始業の9時を15分ほど過ぎたくらいに終わります。 今までと同じようにしていた時に会長から「始業は9時なんだから、掃除は9時までに終わらせなさい」と言われたため、掃除も労働時間に入ると思いつつ「分かりました」と素直に答えました。 翌日、休みを取っていた同期の人が出勤してきた為、顛末を相談したら「私もタオルの洗濯は時間がかかるので、まずは上司に相談しようと思います」と言ってくれて2人で相談し、上司がそのまま会長へ伝えました。 しかし更に翌日、デザイナーから「会長があなた(私)に怒っている、9時までに掃除を終わらせなさいと言った時にすみませんの一言がなかったから仕事を与えず会社を辞めるように仕向けると言っているよ、謝れば許すと言っているけど、どうする?」と言われました。 謝りたくなかったのですが、謝って仕事を今までどおりもらって次の職場に活かせるように実力を付けたかったので謝りに行きました。 同期の人は悪くないのに「私が上司に相談しようと言ったからこんな事になってしまった。だから私も謝りに行きます」と言ってくれたので2人で謝罪に行きました。 その時、同期の人が「会長からのパワハラがひどいので会長と話す時は録音するようにしているんです」と言ってスマホのボイスメモを起動させて会長室へ行きました。 そうしたら、会長の口から「謝りに来ないし9時までに掃除が終わりませんとか言うし、クビにもできないから、あなたには仕事を与えず辞めさせるように仕向けるしかない、あなたの上司に仕事を与えないように言ってあるからね」とハッキリ言われ、キチンと録音もできていました。 このような状況でさらに準備をする場合、どんなことができますか? 現時点での訴訟は考えておりません。 パワハラは労働基準法では罰せられませんし、発生したのは2月でしたので、今月から施行のパワハラ防止法も適用されないからです。 まだ1回だけで日常的にとは証明できない事も訴訟を起こせない理由です。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    >パワハラは労働基準法では罰せられませ そもそもパワハラではありませんよ >掃除を上司から指示され毎日8:45分過ぎくらいから >冬はお湯を沸かす時間も必要 これは業務に接続した時間でもなく、完全な「業務時間」です 指示を受けて、賃金が発生していないのであれば 賃金全額払いの原則に反し、罰金30万円以下の罰則が適用されます また、労働時間が8時間(休憩を含め9時間)であれば 8:45分から8時間以上業務を行なった場合「残業」になりますから 残業代未払いで6か月以下の懲役又は30万円以下の罰則が適用されます >クビにもできないから、あなたには仕事を与えず辞めさせる~ これは不当な退職勧奨になり違法です 合理的な理由により解雇と同じ手続きを踏む必要が有りますし 貴方が退職届を出したとしても無効になります この様な事ですから「パワハラ防止法」以前に違法ですし パワハラになるのは「会長があなた(私)に怒っている~」程度です 上記の事を理由として労働基準監督署で相談してください

  • 会社に残るつもりなら、労働局に相談に行く。 会社を去るのなら、警察に被害届を出す。 辞めさせるために、嫌がらせをして精神を傷つける 暴行罪の余地があります 無理にやめさせようとする 強要罪の余地があります 謝らなかったら辞めさせるよ これは強要、あるいは脅迫です 立派な犯罪ですよ パワハラという犯罪は刑法には無いですが、個々の行為は侮辱罪、名誉棄損、暴行に該当するケースがあります 例えば、同僚がたくさんいる前で「どうして出来ないんだ、役立たず」 この一言は名誉棄損です 証拠もあるみたいだし、大丈夫ですよ。 警察まで考えていないなら、労働局に電話すべきです。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 9時前の賃金請求できるかと。

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