解決済み
電気主任技術者3種必要な工場で主任技術者をしている場合、その後2種を取得した場合、役所に届ける必要はあるのでしょうか?例えば返納命令というのがありますが、この場合返納命令は3種の免状のみに適用されるのでしょうか?
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電気設備に対する主任技術者は 主任技術者免状の交付を受けている者の 内から主任技術者を選任しなければならない とされていますので、設備規模等が免状範囲を超える場合は別として範囲内なら選任変更の意味がない 免許返納は免許授与者の経済産業大臣による行政処分であることから、関係する全種が返納対象と読めます。 以上
なるほど:1
既に選任届を提出済みなのであれば、特に届け出の必要はないです。 選任されている施設が増設等で大きくなり、2種が必要となるなら、選任届を出し直す必要はあると思います。
選任者の資格変更については、特に案内は無いので、そのままでも良いと思いますが、所管の産業保安監督部に問い合わせてください。 罪を犯せば、返納命令もあるでしょう。 3種だけではなく、当然2種もです。
なるほど:1
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