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国家公務員 法務省 矯正局 職種について

国家公務員 法務省 矯正局 職種について法務省矯正局では刑務官、法務教官、技官など、様々な職種の方々が働いていらっしゃると聞きます。そのなかで、事務仕事だけを専門に担当する職員の方もいらっしゃると聞いたのですが、それはどういった肩書の方になるのでしょうか? 私の認識では、例えば刑務官として採用された後に、刑務官の肩書のまま事務担当になるものだと思っていました。ですが、実際には純粋な事務職員の方もいらっしゃると聞き、意外に思いました。国家総合、一般、選考採用など、どういったかたちで採用されるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    刑務官というのは法令で定義されている。 「刑事施設の職員であって、一般職の職員の給与に関する法律に定める公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官から法務大臣が指定する者」なんだよ。 んで、「刑事施設」というのは、法務省設置法という法律で「刑務所、少年刑務所及び拘置所」のことと定義されている。 つまり、刑務官として採用されても昇進試験に合格したり、総合職の刑務官として採用されると、矯正局(矯正管区も)で勤務することは、当然にあり得るんだけど、矯正局や矯正管区は「刑事施設」ではないので、そこで勤務する人は刑務官にはなれないということになる。 じゃ、どうするのかというと、法務大臣の名前で「刑務官の指定を免ずる」という人事発令を行えばいいわけ。 そうすると… 「刑事施設の職員であって、一般職の職員の給与に関する法律に定める公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官から法務大臣が指定する者」だった人が 「一般職の職員の給与に関する法律に定める公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官」になるわけ。(実際には行政職俸給表(一)の適用を受ける人もいる。) この人たちは単なる法務事務官として勤務することになる人事異動で刑事施設で勤務するときは、再び法務大臣の名前で「刑務官に指定する」と発令することになる。 あなたの認識は、半分は合ってる。刑務官や法務教官や技官として採用された人が勤務しているが、人事発令によって形を変えた姿で勤務しているということになる。 場合によっては非常勤職員という形で事務専門に勤務している人はいるかもしれない。

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