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今大学生で、アルバイトをかけ持ちしています。今月の給料が11万近くになりそうなのですが、税金は引かれますか?9万円台のものが1つ、2万円のものが1つです。
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掛け持ちの場合 扶養控除申告書を提出することができるのは 一か所の勤務先です。 提出している勤務先の月のお給料支給額が 88000円以下であれば 所得税は天引きされませんが その額を超えると所得税が天引きされます。(扶養控除申告書の勤労学生のところにチェックを入れていない場合) ですが 勤務先で年末調整が行われますので 所得税の過不足は年末調整で完結します。 未提出の勤務先からは 月のお給料がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされます。
2つ働いているなら給料の金額問わず源泉徴収です。
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