教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

給料手渡しのアルバイト、扶養について

給料手渡しのアルバイト、扶養について大学生です。最近個人経営の居酒屋で働き始めました。 ハンコもマイナンバーも何も個人情報は提出していません。契約書も書いておりません。 他の方々も同じようです。 私は父が公務員なので扶養が厳しいのですが...確定申告の時にどうなるんでしょうか? 源泉徴収とかもらえるのかもよくわかりません。 店長が「地元の若者の助けになれば」とバイト募集をかけ始めたそうですが、扶養関係でこれ以上働けない若者を配慮してるのか?それとも面倒なのか? 兎に角私は後から痛い目に遭いたくありません... だけどお店が確定申告?してないのに私だけしないなんて無理ですよね? 知り合いにお小遣いをもらってると思えば良いんでしょうか、、?

補足

「私だけしない」ではなく「私だけする」でした。 すみません。 ここだけの給料では足りないので掛け持ちをする予定です。 自分で計算するしかないでしょうか?

続きを読む

11,506閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • そこで行われてるのは、犯罪行為です。 「小遣い」が成立するのは、家族間くらいなものです。 店主は赤の他人ですよね。しかも”居酒屋”を営業して客から料金をとってるんですから、「ご商売による賃金=給与」です。社会的に明白です。 従って、居酒屋店主は、完全に犯罪者です。 所得税法が規定する源泉徴収義務を怠ってるからです。給与からは所得税を源泉徴収しないといけません。店主はそのお金を税務署に納入する義務があります。何もしてないのでは、犯罪です。 さらに、店員それぞれの住民票市区町村役所に「給与支払報告書」を提出する義務も果たしていません。 要するに、日本で経営者がせねばならない義務を果たさず、法令を無視しているのです。車で言えば、無免許運転のようなものです。事故を起こさずとも、免許が無い者が運転したら犯罪ですよね。 店員は、店主の犯罪に巻き込まれて、犯罪予備軍になってます。 ・確定申告すれば、申告した本人は犯罪者ではありません。 ・「年収」が103万円以下なら、確定申告しなくても、所得税法違反にはなりません。年収103万円以下は所得税0円、と決められているからです。 ・「年収」が93万円超えてる店員は、住民税が発生する可能性が有ります。なのに確定申告も住民税の申告もしないと住民税を請求されず、犯罪者です。 ※ 「年収」とは、他のバイト先を含めた年内すべての合計額 さらに、「年収」が103万超えてるのに親に告げていないと、親が扶養控除を違法に使ってしまい、親を犯罪者にしてしまいます。 以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆

    続きを読む
  • 掛け持ちするなら、確定申告しなきゃならんと思っておきなさい。 給与明細発行と源泉徴収票交付は支払者の義務だ。請求することだな。

  • 手渡しされる給料から所得税が引かれているか否かによって、対応が必要かどうかが変わります。 年収が103万円を超えない場合は、給料の支払い方法に関わらず、所得税はかかりません。特に所得税が源泉徴収されていない場合でも、年収が103万円に満たないのであれば、必要な手続きはありません。 勤務時間や勤務日数によっては、年収103万円以内でも源泉徴収されていることもあり、その場合は確定申告を行うことによって、税金を戻してもらうことができます。 ですので、貴方の年収が上記の103万円を超えるのか? また、所得税は勤務先で引かれているのか? 確認してください。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

給料手渡し(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる