教えて!しごとの先生
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家庭教師の会社から生徒さんを紹介していただき、初回指導へ行きましたが、精神状態からしても継続できないと判断しました。

家庭教師の会社から生徒さんを紹介していただき、初回指導へ行きましたが、精神状態からしても継続できないと判断しました。1年以上継続を求めてると言われていました。 契約書になるか不明なのですが、署名した指導厳守事項には1年間特別な事情がない限り責任を持つとあります。 しかし現在の精神状態から、会社へこれから1ヶ月しか指導に行くことはできないと伝えました。 このような状態で、今後、後任の先生がすぐ見つかればいいですが、見つからなかった場合に、会社から指導の継続を求められても、私が一方的に、家庭の方にも辞める挨拶はして、指導へ行くことをやめた場合どうなりますか? 普通の雇用契約のアルバイトでは1ヶ月後で辞めても 、非常識ですがそういう人はたくさんいると思いますし、円満に退職もできると思います。 しかし会社から生徒さんを紹介していただいている状態で、後任の先生が見つからず、1ヶ月で一方的に行かなくなったら、 賠償金などを請求されたりすることも本当にあるのでしょうか。 後任の先生が見つからなかったら、家庭教師を簡単に辞めることはできないのでしょうか。 後任の先生が見つからなくても、私があと1ヶ月で指導に行かなくなった場合、会社にご家庭の方と調整していただくようにすることはできるのでしょうか。

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72閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 法的にバイトはいつ辞めても大丈夫なのです。 アルバイトを辞めることによる損害賠償も法律で禁止されています。 もちろん契約よりも法律が優先されます。 なので「責任を持つ」という曖昧な文しか載ってないのです。 事情を話せば大丈夫でしょう。

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