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乙4 一般取扱所に該当するもので、 ある施設内に部屋は別ですが、油圧装置等を設置した部屋とボイラー室がある場合はそれ…

乙4 一般取扱所に該当するもので、 ある施設内に部屋は別ですが、油圧装置等を設置した部屋とボイラー室がある場合はそれぞれの部屋に、 一般取扱所としての法律(消防法)が適用されるということでしょうか。 それとも油圧装置等を設置した建物や単体の施設にした時においてのみ適応されるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは危険物の規制に関する政令第19条第2項に該当し、危険物の規制に関する規則で基準の特例が定められています。危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所。危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所になります。ただし2つの部屋を隣同士つなげて行き来たりできる構造にはできません。

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